火曜日, 10月 26, 2010

外国のお土産と関税・消費税

 円高傾向なこともあり、海外旅行で大きな買い物をしたいと考えてらっしゃる方もいるのではないでしょうか。一方、“安い!”と思っても、税金がいくらかかるのか不安で買いづらい場合もあると思います。そこで、海外で買った物を日本へ持ち込む場合の税金の扱いについて書いてみたいと思います。

 当然ですが、外国のお店で購入した時点では日本の税金はかかりません。日本に入国した時点で、関税と消費税がかかります。
購入したのが免税店でないときは、外国での消費税等を併せて支払っています。免税店で買えば、最終的に日本での税金がかかることはありますが、外国の消費税等はかかりません。ただし、免税店で買ったものを外国内で開封・使用することはできません。

 日本へ持ち込んだ品物の小売価格が合計で20万円以下の場合(酒・煙草は別規定)には、関税・消費税はかかりません。20万円を超えた部分の品物については、原則どおりの関税・消費税がかかります。(なお、1品で20万円を超えるものは、全額について関税・消費税がかかります)
通常、旅行のお土産などで税金を払うことがないのはこのためです。

 ただし、この特例が使えるのは、個人で使用するものに限られます。持ち込んだ品物を商業利用する場合は、金額にかかわらず関税および消費税を納めなくてはなりません。
 そのため、税関での申告・納付をせずに、海外から直接買付した品物を販売する、個人で購入したブランド品のバッグ等を繰り返し転売するなどの行為は、たとえ事業者でなくても無申告加算税が課される場合があります。

 では、税金はどのくらいかかるのでしょうか。
まず、課税価格に何%かの関税がかかります。個人が使用する場合には、課税対象額が本体価格の60%という特例がありますが、事業用の場合は、本体(+送料+保険料)の全額が課税価格です。
 関税は品目ごとに決まっています。例えば、書籍・時計・パソコンなどは無税(0%)ですが、革製品は品物によっては最高40%(ハンドバッグは14%程度)もかかります。どの税率が適用されるかは、税関のホームページなどで確認のほか、税関に問い合わせが必要です。
また、すべての品目に対して(本体+関税)に5%をかけた消費税がかかります。

つまり、例えば海外旅行で25万円の時計を買って持ち込んだときは250,000×5%=12,500円の消費税がかかってくるだけですが、これが革製ハンドバッグなら、関税14%として250,000×60%×14%=21,000円の関税と(250,000+21,000)×5%=13,550円の消費税の計34,550円という税金が必要です。品物によっては関税額も考慮して買い物をする必要があります(特に革製品は関税率が高いので注意が必要です)。

支払う方法ですが、日本へ入国する際に、「携行品・別送品申請書」に記載した後、税関検査において課税手続きを行った上で、基本的にはその場(空港)で税金を支払います。

 色々な決まりを守って、海外旅行の機会にお得な買い物をしたいものですね。

by 安藤