木曜日, 11月 05, 2009

災害等があった場合には

先月、2年ぶりに非常に強い台風が上陸しましたが、みなさんのご自宅では被害はありませんでしたか?
不幸にも被害を受けた場合には、一定の要件をクリアすれば、確定申告により所得税の減免を受けることができます。
これは、「雑損控除」といわれるもので、本人及びその扶養者が所有する生活に通常必要な住宅や家具等が、災害等により損害を受けた場合に適用可能な救済措置(所得控除)です。所得税だけでなく住民税も減免が受けられます。

まず、対象物は「生活に通常必要な」ものとなりますので、事業用の資産やいわゆるぜいたく品は対象外となっています。
次に、原因となる災害等には、自然災害だけでなく、人為的な火災や盗難による被害も含まれます。
そして、肝心な所得から控除できる金額ですが、次のうちいずれか多い金額となります。
(1)(損害金額+災害関連支出額-受け取った保険金等)-総所得金額等×10%
(2)災害関連支出金額-5万円
難解な計算式ですが、イメージとしては、(1)は実際の損害額が保険金でまかなえない又は保険金がない場合に、(2)は災害により発生した建物の取壊し等の費用が5万円を超えたときに、使える可能性があると思っていただければよいと思います。

また、原因が災害によるものに限定ですが、上記以外にも「災害減免法による所得税の軽減免除」というものもあり、両方適用可能なときは有利な方を選ぶことができます。

これらの規定はあまり知られていませんが、本当に困ったときには助かるものだと思います。
実際に適用するには上記以外にも要件がありますが、万が一、このような被害にあってしまった場合には、まずはご相談頂ければと思います。

by 加古宗利