水曜日, 7月 11, 2007

火災警報器

 先日、事務所で火災警報器についてのチラシを見る機会がありました。そのチラシには集合住宅向けのドアホンと連携させるタイプの火災警報器が載っていましたが、月々のリース料の高さに驚いてしまいました。

 平成16年の消防法の改正により、各市町村の火災予防条例が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
 新築で住宅を建てた場合は、即刻取り付けが必要となりますが、既存住宅の場合の取り付け期限は市町村により異なっており、愛知県および三重県では平成20年6月1日、岐阜県では平成23年6月1日となっています。
 また、どの市町村でも寝室・階段・廊下への設置を義務付けていますが、愛知県では前掲の場所に加えて、台所への設置も必要になります。

 これらの火災警報器は、主に煙を探知するものになっています。火災による死亡原因は、着衣への着火はほんの少数で、逃げ遅れによるものが大多数を占めています。火事を防止するというよりも、この逃げ遅れを防ぐことが設置の第一意義となっています。
 学生時代に自宅と同じ並びにあった倉庫兼店舗で、火事がありました。ものすごい黒煙を上げながら、数時間燃え続ける様子に、ただ茫然と見つめることしかできませんでした。幸いなことに、時間帯が早朝であったことや倉庫だったこともあり、重傷者もなかったと思うのですが、すぐ隣はマンションでしたので、一歩間違えれば大変なことになっていたでしょう。

 そんなことを思い出しながら、火災警報器を調べてみると、買い取り式で乾電池により10年間使えるものが7,000円ぐらいから買えることがわかりました。
 愛知県より新築住宅への取り付け期限の早かった東京都では、押し売りや、点検を理由に家の中に入ろうとした事件が数件あったそうです。以前、「消防署の方から来ました……」といって、消火器を売りつけようとした業者がいたことを思い出しました。
 消防職員が防災機器を直接販売したり、特定の業者に販売を依頼することは決して無いそうですので、ご注意ください。

by 宮内