火曜日, 11月 06, 2012

「年末調整少し変更あります!」

 平成24年分より、生命保険料控除の最高額は10万円から12万円にアップされています。従来の生命保険料控除は一般タイプ・個人年金タイプの2種類でしたが、ここに介護医療保険タイプのものが加わったためです。
 ところが、一般タイプ、個人年金タイプ、介護医療保険タイプというように個別にみると各々の控除額が5万円から4万円に引下げなので拡充なのか減額なのか??わかりにくいですよね。
「いままで受けていた5万円控除も4万円に引き下がってしまうのか?」
「従来加入していた保険に加えて、今後、生命保険に加入した場合、控除額はどうなるのか」などいろいろな疑問が出てきます。

 平成23年以前契約の保険については従来どおり、生命保険料控除の最高限度額を5万円のままとする経過措置があります。
 後者の疑問については、平成23年以前契約の保険(旧保険)と平成24年以後契約の保険(新保険)の両方に加入している場合には、①~③で有利なものを適用します。
①旧保険のみ(限度額5万)
②新保険のみ(限度額4万)
③旧・新保険合算する場合(限度額4万)
 たとえば、旧保険(一般タイプ)5万円の控除&旧保険(個人年金タイプ)5万円の控除&新保険(介護医療保険タイプ)4万円の控除ということになり、単純に加算すると14万円の生命保険料控除となるのですが、このような場合の限度額は12万円に調整されるということです。
 また、平成24年以後の、従来の保険への特約中途付加、更新、転換等の保険の見直しをした場合は新しい控除の適用(上限4万)になります。平成24年以後の保険の見直しは、増税に作用することもあるので注意です。

 各社の生命保険料控除証明書の様式が様々ですので、年末調整書類記載の際は気をつけていただければと思います。年末調整のご依頼いただいているお客様は、私共でも再度書類チェックいたしますが、ご協力宜しくお願いいたします。

by 古橋