火曜日, 7月 20, 2010

賭け事と税金

上場企業の黒字決算の増加や今夏のボーナスアップ等のニュースが流れるとおり、景気は少しずつ回復しているようですが、個人の財布は寂しいままの気がします。
そこで、宝くじや競馬など賭け事に一攫千金を夢見ている方もいらっしゃるかと思います。
幸運にも高額な当選金や払戻金を受けた場合に、税金がかかるのかどうかは気になるところです。

結論から言いますと、宝くじには税金がかからず、競馬の場合には一定額以上の時に税金が課税されます。
まず、宝くじは「当せん金付証票法」という法律に、所得税は非課税と規定されています。
例えば、年末ジャンボ宝くじの1等2億円の当選金を受け取っても税金はゼロで、丸々使うことができます。
同じようなものにスポーツ振興くじ(toto)があり、こちらも別の法律の規定により非課税とされています。

一方、競馬や競輪、競艇の払戻金は法律による非課税の規定はなく、一時所得に該当します。
一時所得は、「(収入-経費-50万円)×1/2」として計算され、計算後の金額が総合課税の所得として、給与所得等と合算されて税金の計算をすることになります。
上記算式によると、50万円超の払戻金を受けると、納税が発生する可能性があり、金額によっては、最高25%近くの税金が発生することになります。

それにしても、なぜ同じ公的なギャンブルなのに違いがあるのでしょうか。
この疑問は、払戻率を考えればよくわかります。
競馬の売上金のうち払戻金に充てられるのは75%ですが、宝くじの当選金の場合は45%程度と30%も差があります。
当選金以外の55%の内訳は、公共事業の資金となるのが40%、残りは経費となります。
公共事業の資金ということは、税金と一緒です。
つまり宝くじ等は、払戻しを受ける前に税金が天引きされているから、非課税となっているということなんですね。

よく「宝くじは買わないと当たらないが、買っても当たらない」と聞きますが、期待値として賭けたお金の半分も戻ってこないことを考えると納得できます。ハズレても、世の中の役に立っていると思えばよいのでしょうが。
ちょっと夢のない話になってしまいましたが、やはり堅実に働くのが一番かなと思いました。
(公共事業の資金調達目的とは言え、賭けたお金の半分も戻ってこないギャンブルが存在するのってすごいと思います。役所だからこそできるのでしょうが・・・。)

by 加古宗利