水曜日, 6月 06, 2012

『扶養者の確認はじまります!』

昨年は震災の関係で見送られていた、健康保険の被扶養者確認が5月末頃から始まります。
3月から健康保険料が上がったばかりですが、要は、赤字で苦しいので、本来扶養ではない人を外す作業です。

 今年の4/1時点で学生など18歳未満の人、4/1以降に扶養になった人は重複確認のため対象外になります。
前述以外の扶養者がいる従業員が在籍する会社に「被扶養者状況リスト」が送付されますので、対象従業員配布→回収&確認→提出という流れになります。
 会社で回収した書類のチェックは給与計算時の資料やH24年 給与所得者の扶養控除等申告書での確認になると思いますが、税法上と健康保険上の基準が異なるので少し紹介します。

●健康保険の扶養範囲
・3親等以内血族・姻族→同居要件→年収要件の順に判断します。
 配偶者は内縁でも扶養になり、同居要件も不要です。
 ・所得税法上(6親等以内血族・3親等以内姻族)より認定範囲が狭く、同居要件があります。
例えば、妹弟は別居でもいいが、兄姉は同居していないと扶養になれないのです。
「弟の学費を稼ぎ、仕送りする兄」を想定し、40年ほど前からこのような取り扱いになっています。兄がダメとは厳しいのでは!?と思いますが、内縁の配偶者は別居OK(連れ子は同居要)ですので、少し悩ましい基準になっています。

・年収要件は
健康保険・・・年収130万未満(60才以上180万)※年収とは経費控除前です。
所得税のように年間ではなく、今後の見込みで判断します。
失業保険や遺族年金など非課税収入もカウントしますので税法上扶養でも健康保険は扶養でない場合があります。
所得税・・・所得(経費控除後)38万以下。パートなど給与のみの場合は103万以下です
  
 対象従業員が多い会社はお手間になると思いますが、健康保険財政のため、できることから協力していくしかありませんね・・・。
 判断に迷う扶養者がいる場合は、具体例と共に健保協会(愛知支部は052-979-5190)にお問合せ下さい。
給与計算など関与させていただいているお客様は変更ございましたら、連絡下さいますようお願いいたします。
※上記説明は政府管掌健保ですので、組合健保などはまた別になります※ 

by 古橋