金曜日, 9月 16, 2011

生命保険の契約は年内(平成23年中)にご検討を

個人で一定の生命保険の契約をしている方は、毎年、年末調整や確定申告で「生命保険料控除」という所得控除を受けておられると思います。
この控除額について、平成22年度改正で見直しが行われました。

その内容は、以下のとおりです。
(1)平成23年末までに契約等(変更を含む)をしたもの
 従来どおりの控除が受けられます。(一般保険と年金保険で各5万円、合計10万円が控除限度額)
(2)平成24年以降に契約等をしたもの
 介護医療保険料控除が追加されました(3種類になりました)。
 それぞれの控除限度額が4万円となりました(一般保険と年金保険については1万円ずつ減額となり、全体で12万円が控除限度額)。

改正内容をみると、控除額総額は増えていますが、種類ごとの限度額は少なくなっています。
したがって、減額される一般保険と年金保険で控除を受ける場合は、今年中に契約した方が有利なケースがあるということになります。
(ただし、既に控除限度額に達している方は、追加で契約されても控除額は増えません。)
また、介護医療保険を検討している方は、平成24年以降に契約しないと控除対象になりませんのでご注意ください。

1年あたりの控除額の差はそれほど大きな金額ではありませんが、10年とか15年という期間で考えると結構な金額になります。
特に、一般保険と年金保険について、近い将来契約や見直しを検討される方は、年内に契約等ができるとお得になる可能性がありますので、この機会に検討されてはいかがでしょうか。
なお、契約等の際には、保険会社に「生命保険料控除」の適用についてご確認をお願いいたします。

by 加古宗利