月曜日, 5月 16, 2011

がんばろう日本

 被災地の復興を願うと同時に、自社事業活動への影響をご心配されている方が多くお見えになると思います。
取引先の被災により部品調達が不可能になった場合、運搬ルートが確保できず納品ができなくなった場合などケースは様々です。
 被災地限定ではない、比較的対象が多いと思われる厚生労働省の助成金をご紹介したいと思います。

 リーマンショックを機に利用が大幅にアップした「雇用調整助成金」も昨年末の円高対策要件緩和に続き、今回の震災では特例が創設されました
 
通常は直近3ヶ月の売上等を考慮するのですが、災害救助法適用地域(現在宮城県含む9県が指定)との取引が一定規模以上(売上又は仕入など1/3以上が目安)の場合、直近1ヶ月での判断となります。
 申請に要する期間が2ヶ月短くなった分、タイムラグが少なく人件費が調整できます。
 ただし、仕入製品製造は宮城県だが、仕入仲介業者は愛知県の場合は、間接的な影響とみなされ、従来通り直近3ヶ月での判定になる可能性が高いようです。

そもそも、「雇用調整助成金」は解雇防止を支援する助成金です。
受給要件の一つとして、使用者都合の休業に対し、休業手当を適法に支払うことが条件です。
 本来、労働法で天災事変等の不可抗力の場合は、使用者都合に当たらないので、法的に休業手当の支払義務はありません(無給でよい)。計画停電も同様に取り扱う通達が出ています。
  ちなみに、愛知労働局によると、県内では震災の直接被害がないため、休業手当の支払義務がないと判断されるケース(不可抗力)は無いのでは・・・との見解だそうです。
 
 震災被災者雇用に対する助成金も拡充予定です。
障害者等の雇用支援である「特定求職者雇用開発助成金」の対象が、宮城他9県の震災被災者にも適用予定です。
現状、詳細検討中だそうですが、ハローワークからのお願いとして、面接旅費、社宅、転居資金などできるだけ配慮してほしいとのことです。

一部の紹介ではありますが、自社の従業員の雇用・生活を守ることや被災者雇用に対し、助成金が拡充しております。
会計事務所としても情報収集に努めておりますが、気になる事があればご相談いただければと思います。

by 古橋