木曜日, 3月 31, 2011

災害と税務上の救済措置

東北地方太平洋沖地震により、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申し上げます。
また、被災された方々、ご家族の方々に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧復興をお祈りいたします。

災害にあわれた方には、税務上において、様々な救済措置が設けられていますので、ご紹介いたします。
復旧復興の一助にして頂ければと思います。

・各種申告・納付期限の延長
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の方については、平成23年3月11日以後に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されます。
また、上記以外の方も、災害が原因で申告等が困難な場合は、申請により延長が認められる可能性がありますので、所轄税務署にご相談下さい。

・被害がある場合の所得控除・税額軽減等
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、雑損控除と災害減免法による税金の軽減免除のどちらか有利な方法を適用可能です。

・消費税の届出書
課税事業者や簡易課税制度の選択に関する届出書について、特例が認められています。

これら以外にも、様々な救済制度が設けられていますので、所轄税務署にお問合せ頂ければと思います。

また、震災に対し寄付をされている方も多いと思います。
これについては、災害に対する義援金等で、国や地方公共団体に支払ったもの、また最終的にそれらに拠出されることが明らかなものは、個人では2,000円を超える金額(ただし、上限あり)について寄付金控除が、法人では全額が損金にできます。
特に、寄付金控除を受けられる方は、平成23年の確定申告で領収書等が必要となりますので、大切に保管してください。

上記内容は流動的な部分もありますので、最新の情報は国税庁のホームページをご確認頂ければと思います。

by 加古宗利