金曜日, 12月 09, 2005

接待交際費について

交際費は、現在の法人税では、全額が費用として認められません。
(資本金1億円以内の場合は、400万円まで9割を費用として認めてもらえます。)
交際費として経費処理をした分に対しても、利益と同じように税金が掛かってきます。
このため、少しでも交際費ではなく、会議費や福利厚生費という名目で経費処理をしたいと思う方が多くなります。

会議費で処理をしたいなら、議事録などの会議をしたという証拠を残すことが大事になります。
ただし、形式も大切ですので、高額な会食(目安の金額としては一人当たり3千円まで)や、お酒が入ってしまうと、会議費として認められる可能性が難しくなります。
慰安旅行に行った経費を福利厚生費で処理をしたい場合には、社員全員が参加するという趣旨が尊重されているかが大切です。
特定の人物にのみ慰安旅行の呼びかけをしなかった場合には、会計処理を福利厚生費としたところで、法人税法上は交際費として扱われる可能性が高くなります。

注意したい点としては、交際費にかかわって支出する費用も、税務上は交際費として取り扱われることです。
例えば、ゴルフにかかった交通費等は、会計処理上は旅費交通費としても、税務上の取り扱いは交際費になります。
by 水野 哲