金曜日, 11月 04, 2005

小規模企業共済

 節税対策の一つとして、小規模企業共済と倒産防止共済等があります。
 小規模企業共済とは、支払った額がその年の個人の所得税計算上、所得金額から控除することができます。また受取る時は、退職所得(又は雑所得の公的年金)とすることができ、所得税の計算上も有利になります。
会社の役員又は個人事業主で、その会社等の従業員の人数が20人以下(人数は業種によって異なります。)であれば、申し込むことができます。
 小規模企業共済の掛け金は、月最大7万円(最低千円からで五百円刻み)で年間84万円支払えば、税額としてその年の個人所得税額が6万円以上は少なくなります。
そして受取る時(受取金額はそれぞれの事由により変動:おおよそ80%~120%)は、退職所得等として計算できるため所得税の計算上有利に働きます。
 倒産防止共済は、支払った額がその支払った事業年度の費用として認められます。倒産防止共済の内容は、売上先が倒産等した場合その売上債権分の金額を借りることができます(掛金の総額10倍が限度となります)。ただし一度借りてしまうと、借りた金額の10分の1については掛金の総額から控除されます。また解約すれば掛金は戻ってきます(金額はそれぞれの事由により変動)。
 節税対策にもいろいろありますが、一番のお勧めは小規模企業共済です。節税という意味もありますが、老後の生活にも役にたつと思います。

by 水野 哲