火曜日, 2月 07, 2012

金相場と税金

先日、近年高騰している金相場についての特集をテレビで見ました。
それによると、ドル相場でここ10年の間に5倍程度になっているようです。
(円建てでは、円高の影響により3倍程度です。)
株式市場が低迷しているなか、投資目的や財産形成の手段として金の購入を検討されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、金などの貴金属を売却した時の税金について取り上げてみたいと思います。

まず、貴金属の取引業者以外の人が売却した場合には、所得税の世界では譲渡所得の区分に該当します。
ただし、1つで売却額が30万円未満の場合はもともと非課税となっており、通常、ネックレスや指輪を売っても税金の対象にはならないでしょう。
30万円以上で売却してもうけた場合でも、1年当たりの利益のうち50万円までは所得ゼロの取扱いになります。
問題となるのは、利益が50万円を超えた場合ですが、購入してから5年以内のものはその超えた金額が、5年を超える場合には、その超えた金額の半分が所得になり、給与等の他の所得と合算され税金を計算します。

上記の計算方法から考えると、売却するときは、複数の年に分けて売却したり、購入してから5年待ってから売却した方が、税金は発生しにくいことになります。
売却時のご参考にして頂ければと思います。
なお申告の際には、購入金額が分かる書類が必要となりますので、領収書等は貴金属と一緒に保管されることをお勧めします。
また、昨年の税制改正によって平成24年から、200万円を超える金などの支払(購入)をした場合は、税務署に支払先情報を届けることになりました。課税庁も目を光らせておりますので、申告漏れがないようにお気をつけください。

現在の上昇相場は、世界的な金融不安や、全体の半分を消費する中国・インドの経済成長によるものだといわれています。
いまの相場がバブルなのか、それとも今後も上昇が続くのか、見守っていきたいと思います。

by 加古宗利