金曜日, 2月 03, 2012

「医療費控除のおさらい」

昨年末にレーシック手術を受けてきました。自由診療で費用が高額になるためクレジットカード払いも可能となっており、私はカード払いで済ませました。

①さて、これは医療費控除の対象になるでしょうか?
②カード払いができる病院も増えてきているようです。12月にカード払いをした医療費の引き落としは1月以降となりますが、それはいつの年の控除対象となるのでしょうか?

確定申告シーズンとなりましたので、上記の点を交えつつ、医療費控除について知っておいて頂きたいポイントをあらためてお伝えしたいと思います。

医療費控除は…
・一年間での医療費の支払いが10万円を超えると医療費控除ができます。
(ただし、その年の所得によって10万以下でも可能な場合あり。)
・一年間とは暦年で、1/1~12/31をいいます。
・対象となる医療費は自分と生計一(※)のご家族について支払ったものです。
※家計・お財布が一緒(同居が要件ではなく、仕送りをしているご両親・お子様などの分もOKです。)
・支払った医療費に対して、保険金・給付金等をもらった場合、「その医療費-保険金等(マイナスになる場合はゼロ)」としなければいけません(実質負担分のみ控除可)。
・治療の対価として支払ったものが医療費控除の対象のため、予防や健康増進のための支出、入院の際に必要なものとして購入した物品費用などは対象となりません。
・治療であれば保険診療外治療であっても対象となります。
・支払いをしたものが対象となるので、未払いのものは含めません。

 さて、回答ですが、
①について 医療費控除の対象となります。
 “保険診療=対象になる、自由診療=対象外”と誤解されている方もいらっしゃるかもしれません。一般的水準を超えての治療は対象とならない部分もありますが、保険診療か否かで線引きがされているわけではありません。レーシックは医療費控除の対象でした。
 対象かどうかわからないものについては税務署へお問い合わせ下さい。
②支払い(決済)をした日を含む年の医療費控除の対象となります。
 ただ、金利や手数料は医療費控除の対象とはならないのでご注意ください。

 最後に、確定申告で医療費控除を受けるには原則領収書の原本添付が必要です。領収書を紛失しないようお気を付けください。
 医療費控除を受ける必要がないくらい家族が健康なのが一番ですが、かかってしまったものは仕方がないので、手間(コスト)より還付額が多い場合はもれなく控除を受けたいものですね。

by 松浦