月曜日, 9月 26, 2005

災害を受けたら・・・

 今年は、福井県及び新潟県、福島県の一部地域等で豪雨災害など、住宅や家財などに損害を受けた人が多く出ています。
 アメリカではハリケーン「カトリーナ」・「リタ」などにより大被害を受けたり、今後日本でも大地震の恐れがあり、天災により大災害を受ける可能性もあります。

 このように災害を受けた場合、国税の申告期限等の延長や、災害によって住宅や家財などに損害を受けた場合には、所得税法による雑損控除(所得制限なし)又は災害減免法による税金の軽減免除(損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下)のいずれか有利な方の措置を適用することができます。

 雑損控除であれば、【1】差引損失額▲所得金額の10分の1、【2】差引損失額のうち災害関連支出の金額▲5万円のいずれか多い方の金額を控除することができます。
 災害減免法であれば、その年の所得金額が500万円以下の場合は、所得税が全額免除、500万円超750万円以下の場合は2分の1、750万円超1,000万円以下の場合は4分の1が軽減されます。ただし、どちらも証明書を添付して、確定申告をする必要があります。

 ※差引損失額とは、損害金額+災害関連支出金額▲保険金等により補てんされる金額

 災害には遭いたくはないですが、もし災害を受けた時は、いろんな措置があり、確定申告が必要になりますので、お気軽にご相談下さい。

by 野澤